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日常の喜怒哀楽を写真付きで綴るエッセイ

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検索などで来られた不特定多数の方へ情報として載せているものではありません。

 

はじめに

 私は様々な理由で20歳(1987年)からラジオペンチとカッターナイフを常に持ち歩くようになりました。それから9年経ち1996年7月17日からのHawaii旅行で、日本ではまだ販売されていなかった LEATHERMAN SUPER TOOL (1995年発売)を工具屋さんで見つけて購入。それ以降ラジオペンチとカッターナイフからレザーマンのみの常時携帯に変えました。現在2014年ですから18年間、外出時においても当たり前のように以下のツールを携帯・所持しています。

●写真1 拡大写真 別頁

LEATHERMAN SUPER TOOL1

所持について職務質問を受ける

 約15年前(1999年8月9日)に警ら中の司法警察官より職務質問を受け「なぜこのような物を(常時)所持してるのか?」と聞かれたことがありました。正当な所持理由を述べ納得していただきましたが、これらを持ち歩けば社会通念上誤解を生むことは承知しております。

警察署に相談する

 上記の職務質問を受けたことで、このLEATHERMAN SUPER TOOL(以下、工具とします)について所持許可証を持っていればより安心できると考え、最寄りの福岡南警察署生活安全課へ「所持許可の申請」手続きをしに行きました。

 警察官へ工具を手渡し所持の申請したいと申し出ましたところ、当然のように所持の必要性を聞かれましたが、所持理由を説明すると「それだったら所持許可の申請までしなくていい」との返事。申請不要という思いもよらぬ回答に本当に大丈夫なのかな?と思い(疑った訳ではありませんが)後日、福岡中央警察署生活安全課も訪ね聞いてみました。すると南署と同じく「(正当な理由があるので)申請は必要ない」という返事でした。

弁護士にも相談する

 個人で契約している弁護士にも相談しました。「ちゃんとした理由がありますから何の問題もありません」とのことでした。

幾度も警察署に相談する

 2008年6月に秋葉原殺傷事件が起こり、翌年法改正も行われましたので申請できるものならば申請したい...との思いで、また南警察署へ行きました。やはり「問題ない」とのことでした。その後も足を運び、そんなに心配ならとご親切に携行所持のご指導もいただきました。

警察24時というテレビ番組で

 このような工具を20年近く携行していることは友人知人ら周囲も承知していて、それを不思議に思う人など1人もいない訳ですが、ある日、警察24時というテレビ番組を観ていましたところ、警ら中の職務質問においてバックの中からカッターナイフが見つかりました。

 番組ナレーションは「カッターナイフ所持は銃刀法違反には当らない。しかし隠し持っていることは軽犯罪法に該当するので事情を聞くため本署まで同行を求められたのである。」と言っていました。

隠し持っていたと言われたら...

 上記テレビ番組を観て自分の身に置き換えてみました。

 私はカッターナイフどころか工具を普通に持ってます。前に書いたとおり警察官や弁護士から問題ないと言われていますが、もしそれを隠し持っていたと言われたら困るではないか。と考え、銃砲刀剣類所持等取締法、軽犯罪法違反についてインターネットで色々と調べました。

銃砲刀剣類所持等取締法および軽犯罪法違反について

警察庁ホームページ 別頁にわかりやすい解説がありました。

 銃砲刀剣類所持等取締法による規制において、本来、武器として製作され、殺傷能力も高い刀剣類(例えば刀や剣など)については、教育委員会の登録を受けたもの等を除き、所持することが禁止されています。包丁、ナイフ、はさみ等の刃物は、仕事や日常生活を営む上での道具として必要なものであることから、所持禁止にはなっていません。しかし、正当な理由なく刃物を外に持ち歩くなどして携帯する行為は、人の生命、身体に対する侵害を誘発するおそれが高いので禁止されています。

 同法第22条、刃体の長さが6cm(60ミリメートル)をこえる刃物については「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。

 軽犯罪法第1条2号では「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされていることから、上記銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、軽犯罪法の取り締まり対象となる場合があります。

警察庁「刃物の話」:保存PDF別頁

違法にならない自己防衛のポイント

 私の場合この4つをクリアすることが必要不可欠です。

 1、銃砲刀剣類所持等取締法では刃体の長さが6cmを超えないこと。

 2、携帯所持するには正当な理由が必要。

 3、6cm以下であっても隠し持つと軽犯罪法違反になる場合がある。

 4、隠し持ってると思われてはいけない。

1、刃体の長さが6cmを超えないこと。[OK]

 63mmありましたので4mm削り、59mmにしています。

●写真2 拡大写真別頁

LEATHERMAN SUPER TOOL2

●写真3 拡大写真別頁

LEATHERMAN SUPER TOOL3

●写真4 拡大写真別頁

LEATHERMAN SUPER TOOL4

2、携帯所持するには正当な理由があること。[OK]

 携帯所持する正当な理由をネット上に書きますと、真似して悪用する方もいるかも知れませんので省略させていただきます。

3、隠し持つと軽犯罪法違反になる場合がある。[OK 1/2]

 これがもっとも厄介であり重要な部分になります。

 隠し持っているという解釈は、警察官より危ないものを持っていませんか?と質問を受けた際、素直に出せば大丈夫だとは思いますが、私の工具は煙草の火を点けるライターと同じようなもので特に危ないものにはなっていません。勿論、ライターと同じ感覚であっても提示はしますが警察官からすれば場所によっても対応が違ってくる可能性もあり、いささか不安なところです。

 例えば、空港や公共施設に入ったとき、政治家の演説を聞きに行ったときなど、それら警備の中で工具を提示しても疑われてしまう可能性もあり、万が一に隠し持っているなどと言われたら非常に困ってしまいます。

4、隠し持っていると思われてはいけない。[OK 2/2]

 上記のようになった場合、所持許可証を提示できない私には客観的なものを見せるしかありません。

 よって、何かあった場合(今は質問されている相手が誰かはわかりませんが)あなた様にこのページのURLを書いて渡しますので、日常から工具を持ち歩いているもので決して隠していないことをご理解いただきたいと思います。一時預かりには勿論応じます。

●写真5 拡大写真別頁

LEATHERMAN SUPER TOOL5

要約(くどいようですが)

 日常的に携行使用しているという正当性を裏付ける証人は数十人いますし、私自身このようなページを作るというのは本意ではありません。ただ、人を襲ったり脅したりする武器、また身を守るための護身用だと勘違いされても困りますので、その信憑性を表すためわざわざ公開しています。

(誰宛に表しているのか今は分りませんが)誤解なきようお願いいたします。

2014年3月15日 記録

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